安田労務管理事務所 安田洋子
社会保険労務士として労働社会保険の手続き業務のほか、どうしたら確実に・安全に・効率よく 事業主および従業員が日常業務に専念できるか適切にアドバイスいたします。
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社会保険労務士 安田洋子のつれづれブログ

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新型インフルエンザによる休業
  新型インフルエンザが猛威をふるっています。
 事業所からインフルエンザに感染したため休業をした場合、
休業手当を支払う必要があるかという問い合わせが
ありました。
 
 新型インフルエンザに感染し、医師等の指導により、労働者が
休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に
該当しないため、休業手当を支払う必要はありません。ただし
それ以上の期間休業させる場合には休業手当を支払う必要も
出てきます。
 
 年次有給休暇を取らせることは可能かという質問もありましたが、
年次有給休暇は原則として労働者の請求する時期に与えなければ
ならないため、事業主が一方的に取得させることはできません。
 
 事業所で定めてある病気休暇を取得することもあると思います。
 
 これを機会に就業規則等の各種規定を確認してみると良いかも
しれませんね。
| - | 17:38 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
年金と雇用保険の調整についての記事


  「近代セールス」10月15日号に記事を書きました。
 今回は、60歳代前半の年金と、雇用保険との調整です。 
 前回は、60歳代前半の年金と、給与との調整(在職老齢年金)でした。
 年金の仕組みだけでも複雑なのに、雇用保険との調整が入るとますます混乱して
きます。
 分かりやすく書いたつもりですが、分かりやすく書くのはなかなか難しい。。。
 
 
 実際に年金をもらい始め、雇用保険の基本手当との調整が入ってくる人や、
60歳以降も働き続けて、給与が大幅に下がったことにより、高年齢雇用継続
給付金を受ける人などは、良く勉強をしています。
 やはり、自分のことになると真剣度が違いますね。
 このような制度は自分のことに置き直して考えてみると、良く理解できるかも
しれませんね。
 
| - | 17:50 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
出産育児一時金の変更は半年後に
  今日から10月です。
 以前のブログの中で、今日から出産育児一時金が直接医療機関等に
支払われるようになり、出産時に大きなお金を用意しなくてすむようになると
書きました。
 ところが9月29日の長妻厚生労働大臣の会見で、変更する時期を半年延ばす
とのこと。

 今までは、出産費用を自分で支払い、あとから請求して一時金を受け取って
いました。
 最近では出産前請求ができるようになり、予定日の1ヶ月前に事前請求しておけば、
医療機関等にはその差額を支払えば(出産費用が出産育児一時金より少ない
場合は差額が出産育児一時金として支払われます)良くなっています。
 でも、出産予定日の1ヶ月前からの請求で、早産になってしまい請求ができずに
出産。結局大きな費用を用意しなければならないという例をいくつか見ています。

 今回の出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度を導入すると、一時金が
医療機関等に支給されるまで数ヶ月かかるため、医療機関の資金繰りに配慮した
ためだということです。
 
 今回は、子育て側への配慮ではなく、医療機関側への配慮なんですね!!

 
 話は変わりますが、今年に入り腰痛に悩まされていたため、今日は思い切って
近所の整形外科に行きました。
 40歳過ぎの先生でしたが、説明は早口。私はまだついていけますが、整形外科と
いうとお年寄りがたくさん。これで年配の患者さんは理解できるのかしら??
 何となく患者の話を否定するような口ぶりも気になりました。
 高齢化社会をむかえ、医師も相手の立場になって「聴く」ことも必要ですよね。
 
 最近の医学部では、老人ホームや保育園等での実習もあり、コミュニケーション力も
身につける授業もあるとのこと。この先生の世代はなかったのか残念です。

 結局、決定的な病名は出てこず来週再検査です。

 
| - | 21:25 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |