平成23年1月から
「運用3号」の適用が認められるようになりました。
これは第3号被保険者期間にかかるものですが、この第3号被保険者制度は
今までも色々見直しが行われてきました。
過去においては、配偶者(一般的に夫)が退職をすると第3号被保険者から
第1号被保険者へ自分で切り換えなければならなかったり、自分自身が勤めて
第2号被保険者になり、その後、専業主婦になった場合等大変手続きが複雑で
第3号被保険者の期間が消えてしまい、年金額が減ってしまったり、場合によっては
25年の受給資格を満たせず無年金になった人もいたほどでした。
数年前から第3号被保険者の届出の2年間の時効を廃止したり、見直しも行われて
きましたが、ここにきて、第1号への切り換えをせずにそのまま第3号になっている人は
「運用3号」(保険料納付済期間)として認めることになりました。
記録をきちんと訂正してきた人達はそのままで、何の手続きもせず放置してきた人達が
得をする?ような制度でこの救済にかかる財源は?どこから来るのか疑問を抱いてしまう
ような制度です。
平成23年度の国民年金保険料が初めて前年を下回りました。
4月からの保険料は
15,020円になります。
賃金や物価が下落している影響ですね。