安田労務管理事務所 安田洋子
社会保険労務士として労働社会保険の手続き業務のほか、どうしたら確実に・安全に・効率よく 事業主および従業員が日常業務に専念できるか適切にアドバイスいたします。
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社会保険労務士 安田洋子のつれづれブログ

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映画鑑賞
  先日「ソーシャル・ネットワーク」を
観てきました。
 Facebook創設者マーク・ザッカーバーグの半生を
映画化したもので,現在と過去の場面をすごい早さの
会話でつないでいく作品。
 IT系用語はポンポン出てくるし、展開は早いしで
最初はストーリーについて行くのが必死。
 でもあっという間に時間が過ぎていき、見応えはあった
かなと感じる作品でした。
 IT系の知識があったらもっと楽しめたかも・・・

 
 28日に厚労省は平成23年度の年金支給額を0.4%
引き下げると発表。
 国民年金を満額もらっている人は月額266円の減額と
なります。
 昨日、FP工房研究所主催のセミナーで講師をしましたが、
「年金額は80円下げて、受給額は266円も減額!?」との
受講生の声もありました。

| - | 16:41 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
「運用3号」と国民年金保険料
  平成23年1月から「運用3号」の適用が認められるようになりました。
 これは第3号被保険者期間にかかるものですが、この第3号被保険者制度は
 今までも色々見直しが行われてきました。
  過去においては、配偶者(一般的に夫)が退職をすると第3号被保険者から
 第1号被保険者へ自分で切り換えなければならなかったり、自分自身が勤めて
 第2号被保険者になり、その後、専業主婦になった場合等大変手続きが複雑で
 第3号被保険者の期間が消えてしまい、年金額が減ってしまったり、場合によっては
 25年の受給資格を満たせず無年金になった人もいたほどでした。
  数年前から第3号被保険者の届出の2年間の時効を廃止したり、見直しも行われて
 きましたが、ここにきて、第1号への切り換えをせずにそのまま第3号になっている人は
 「運用3号」(保険料納付済期間)として認めることになりました。
  記録をきちんと訂正してきた人達はそのままで、何の手続きもせず放置してきた人達が
 得をする?ような制度でこの救済にかかる財源は?どこから来るのか疑問を抱いてしまう
 ような制度です。

  平成23年度の国民年金保険料が初めて前年を下回りました。
  4月からの保険料は15,020円になります。
  賃金や物価が下落している影響ですね。
| - | 09:42 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
明けましておめでとうございます
 今日から仕事始めです。

 年末28日に息子が米子から帰省しました。
今年の米子は観測史上初の大雪で帰省が遅れたら
飛行機も飛ばない状況だったようです。
 地元の友人も国道9号線で足止めを喰らい携帯メールで逐一報告。
テレビのニュースより早く現状を知ることができました。
 
 2日には何故かぎっくり腰に!!
特に重いものを持ったわけではないのですが、突然ぎくっ!!と。。。
2日間安静を心がけ、4日には初打ち(ゴルフ)に行ってきました。

 昨年は領土問題や税制改革等、いろいろなことがありました。
今年も激動の年に〜と言われていますが、しっかりと情報を把握して
世の中の波に飲まれないよう、乗り遅れないよう頑張らねばと思っています。

 今年は、友人からも催促を受けているので「しっかりブログを更新」も
目標に掲げたいと思います。

 
| - | 10:58 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |